知的障害と20歳前障害
知的障害による障害年金は、「20歳前障害」として扱われることが一般的です。
20歳前障害とは、障害年金の制度において、20歳になる前に初診日がある場合を指します。
これに該当すると、保険料納付要件が問われないという特徴があります。
制度のポイント
知的障害は幼少期から特性が現れることが多く、 明確な発症時期という考え方がなじまないケースがあります。
そのため、初診日の考え方や手続きにおいて、 他の傷病とは異なる扱いとなる場合があります。
20歳前傷害のポイント
- どの時点を初診日とするか
- 就労している場合の評価
- 日常生活能力の判断
- 療育手帳との関係
個々の状況によって判断が分かれるため、 個別に相談・確認しながら結論を出していくことになります。